自己破産すると海外旅行に行けなくなるの?
世の中には「自己破産をすると海外旅行に行けなくなる…」という噂を信じてしまっている方がいるようですが、まったくの誤解です。
自己破産をしたとしても、海外旅行に行けなくなることはありません。
とはいえ、火のない所に煙は立たないということわざがあるように、自己破産手続き中の一定期間、海外旅行が制限されるという事実はあります。
今回は自己破産と海外旅行の関係について説明します。
■自己破産が管財事件となると、手続き中は自由に海外旅行できない
自己破産には2つの方法があります。それは、同時廃止と管財事件です。
この2つの違いに関する説明は別記事に譲りますが、今回大切なのは「管財事件」の方です。
なぜなら、自己破産が管財事件として処理された場合、手続き期間中に限って、海外旅行の自由が制限されるからです。
破産法第37条には、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と記されています。
これにより、自己破産手続き中は、2泊以上の旅行や海外旅行を自由におこなえなくなります。
ただし、この制限はあくまで手続き期間中のみの話であって、自己破産が認められた後には、自由に旅行をすることが出来ます。
また、手続き期間中に旅行をしたい場合には、裁判所に申し立てて認められれば可能になります。
「自己破産をしたら、一生旅行ができない…」なんてことは真っ赤なウソなのです。
(補足:もし、自己破産手続き中に、裁判所の許可を取らずに旅行をした場合は、破産法により1年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので注意が必要です。)
ちなみに、自己破産が同時廃止とされた場合に関しては、上記のような旅行制限は一切かかりません。
■パスポートに自己破産の記録が残ることも無い
パスポートに自己破産歴が記載されるようなこともありません。
また、出入国審査のときに、自己破産について質問されることもありません。
もちろん、自己破産によって、パスポートの取得が出来なくなることもありません。
■参考:自己破産手続き中の引っ越しはどうなる?
破産法第37条を読むと、「自己破産手続き中の引っ越しはどうなるのか?」という疑問を抱く方がいるかもしれません
。結論を述べれば、引っ越しに関しても旅行と同様で、裁判所に申し立てて認められれば、自由に引っ越すことが出来ますし、自己破産が完了すれば、裁判所の許可を経ずとも引っ越しが可能です。
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