奨学金の返済ができない時の対処法と自己破産する場合
昨今、奨学金の返済に苦しみ、借金の連鎖に陥ってしまう若者の存在が社会問題になっています。
昔から、奨学金を滞納・未納してしまう人は一定数いましたが、ここ数年はその傾向がより顕著になっています。
その背景には若者が安定的な雇用にありつけないことや、給与の低さなどがあるようです。
これに伴って、奨学金の返還訴訟の件数も急増しており、ここ数年で10倍まで膨らんでいます。
日本学生支援機構としても、奨学金の滞納者に対しては最悪の場合に強制執行も辞さない構えも見せています。
■奨学金を滞納すると遅延利息が付く
奨学金を滞納すると、遅延しただけ利子が加算されます。
日本学生支援機構の奨学金の場合は5~10%の利子となっています。
この利率自体は他と比べても決して高いものではないのですが、奨学金はもともとの元金が高額であるため、結果として返済額が増えてしまうのが現実です。
■奨学金を長期滞納すると、最悪の場合には強制執行も…
奨学金を長期滞納してしまうと、裁判所への支払督促がなされ、最悪の場合には強制執行がおこなわれてしまいます。
この手続きは一般的な借金と変わりありません。強制執行まで追い詰められてしまうと、もはや自己破産や個人再生をせざるを得なくなってきます。
しかし、そうなるまえに行動を起こすことで、最悪の事態を回避する方法もあります。
■減額返還制度
日本学生支援機構では、「減額返還制度」と呼ばれるものがあります。
これを利用すると、毎月の返還額を半分まで減らすことが可能です(その分、返還期間は2倍になりますので注意してください)。
この制度が適用されるためには、収入が一定値よりも低いことや、何かしら返済に不都合な状況にあることが条件となっていますので、詳しくはホームページをご確認ください。
■返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、文字通り奨学金の返済を猶予してくれる制度です。
一定の条件(「失業中」「災害」など)を満たせば、最長で1年間の猶予が認められます。
さらに、猶予の再申請も認められており、最長で10年間まで期限を延ばすことが出来ます。
ただし、この制度はあくまで奨学金の返済を先延ばしにするものであり、元金を減らすものではありませんので、出来ることなら上記の減額返済制度などを利用して、毎月少額ずつでも返済を続ける方が良いと思われます。
■所得連動返還型無利子奨学金制度
この制度は、「年収が300万円を超えるまで、奨学金の返済が猶予される」というユニークな制度です。
この背景には、若者が大学を卒業したあとに正規雇用にありつけない、あるいは雇用されても給与が不十分であるケースが多いという事情があります。
この制度があれば、「せっかく新卒で働き始めたのに、奨学金の返済に追われて生活が苦しい…」といった事態を免れることができます。
さらにこの制度の良いところは、「返還期限猶予制度」とは違って、年収が300万円を超えるまではいつまでも返済を待ってくれる点です。
■出来ることなら自己破産ではなく個人再生を…
上記のような制度を考慮しても返済が厳しいとなれば、債務整理を考えることになると思われますが、真っ先に自己破産をするのではなく、まずは個人再生を考えてみてください。
例えば、300万円の奨学金に個人再生を適用した場合、借金の元金は100万円ほどまで減らすことが出来ます。
この100万円を3年間で返済する形になるので、月々の支払いは3万円ほどになる計算になります。
自己破産よりも個人再生の方が社会的なダメージは小さく済みますので、ご自身の収入や返済状況を考慮して、適切な債務整理を選択してください。
■奨学金に保証人が付いている場合に注意!
奨学金を借りる場合、親などが連帯保証人になっているケースが多いです。
仮に奨学金を債務整理すると、債務者の支払い義務が無くなる一方で、保証人へ残額の支払い請求が送られてしまいます。
仮に保証人も支払えないとなると、保証人も自己破産をしなければならなくなるので、奨学金を債務整理する前には一度保証人と相談するようにしましょう。
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