自宅の任意売却は自己破産の前にしたほうがよい?
自宅の任意売却を破産前にする大きな理由として自己破産の手続きの期間や費用が大幅に違うということです。
自己破産は財産があるかないかによって手続きが異なってきます。
自己破産をするとき自宅などの財産があれば管財事件となり、裁判所への予納金が50万円ほど費用がかかり、期間も半年から一年以上かかることもあります。
反対に自宅などの財産がなければ同時廃止となり、3万円ほどで申し立てができ、期間も1~2ヶ月ほどで終わります。
自己破産前に任意売却をするメリットとして
- 先に任意売却をすれば自己破産にかかる費用が安く済み、早く終わることができる。
- 売却に必要な諸費用や仲介手数料、管理費、修繕積立金、司法書士に対する報酬などの負担がない。
- 交渉次第で吉根し費用などを考慮してくれるので、売却後も追い出されることもなく、新しい家に引っ越しすることができる。
- 滞納していた税金の支払を売却代金から支払うことができる。
- 競売にかけられるよりも高額で売れる
などです。
自己破産後は自宅は競売にかけられ引っ越し費用も出ず、自宅もなくなり、破産後の生活が大変になってしまいます。
そして競売にかけられ得たお金で借金の返済がすべて出来てしまうようであれば免責許可が下りず、自己破産は出来なくなります。
自己破産後の生活を考えるなら自宅は申し立て前に任意売却をする方がいいでしょう。
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