自己破産は配偶者にバレない?自己破産は自宅に通知される?
##自己破産:バレない:官報##
配偶者に内緒でカードローンを作り、少しずつ借り入れしてたはずなのに返済に困りさらに借り入れと、どんどん借金が膨らんでしまった…。
とうとう自己破産を選ぶしかなくなってしまった方の一番の不安は配偶者にバレないか?という点ではないでしょうか。
残念ですが、十中八九、家族にわかってしまうのが自己破産です。
自己破産は財産を処分しなければならないので、家や車を持っている方は競売にかけられて手放すことになるので分かってしまいます。
家族が借金の保証人になっていた場合は自己破産した人の債務が無くなったとしても保証人となる家族の債務は消えてないので取り立てがきます。
どちらにも当てはまらない人も裁判所へ提出する書類には同居している家族の収入証明書や預金口座通帳の開示など本人にしか手に入れられないような書類の提出を求められるケースがあるので、隠し通すのは難しいでしょう。
裁判所から郵送される郵便物は弁護士に依頼している方なら弁護士事務所に届くので郵便物から分かることはありませんが、自分で自己破産を行っている方は裁判所からの書類は自宅に届くので家族の目に入ることもあります。
どうしても借金で返済が厳しくなったけれど、家族に知られたくない場合は任意整理なら借金が全てなくなるわけではありませんが、可能性としては低くなります。
しかし、無理に隠そうとせずに家族に訳を話して協力してもらう方がその後の生活にも良いでしょう。
また家族に分かったとしても職場や近所、親戚などに分かってしまうことは保証人になってない限り分かることはないでしょう。
自己破産が官報に載る!そのとき考えられるデメリットは?
自己破産をした時のデメリットの一つに官報に載るとありますが、官報という物を知っている人は数少ないと思います。
官報とは国の広報誌で法律などの公布や公務員の人事異動、また破産や社会更生などが記載されているのです。
閲覧には紙媒体とインターネットがあり、紙媒体は講読料(月額1641円+配送料)がかかりますが、インターネットの閲覧は無料で出来て更に紙媒体と内容は同じです。
ただインターネットの場合は30日間が掲載期間となるのでそれ以前のは見ることができませんが、有料会員(月額1641円~2160円)になると過去の記事も確認することができます。
この官報は新聞や情報誌のように決まって毎日読むものではないので、官報に名前が載ってしまったとしても近所や職場に分かってしまうことはほとんどありません。
ではなぜ官報に名前が載るのがデメリットなのか?は官報に載る内容にも関係しています。
内容としては「手続きをした裁判所」「手続きをした日時」「破産者の名前」「破産者の住所」などプライバシーが丸見えになります。
この情報を確認しているのはヤミ金業者です。
自己破産者は一定の期間、一般の金融業者では借り入れすることができないので、その隙を狙って記載された住所や氏名などに融資のダイレクトメールを送ってくるのです。
低金利で書いてあったとしても闇金で借りてしまったら自己破産したのにさらに借金で大変な生活になってしまいます。
ちょっとだけならなんて考えはせずに相手にしないよう気をつけましょう。
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