自己破産する前に離婚し財産分与で資産を名義変更
例えば夫が自分のために借金をした結果、自己破産をしなければならない状況になった場合、「夫が負債を全て背負って、持ち家などの夫名義の資産を妻に名義変更してから離婚すれば資産を守ることができる」という考えを持つ人は少なくありません。
ところが、それは無理だと考えるべきです。
そのようなことは「詐害行為」と判断されて名義変更は債権者が取り消すことができるようになっています。
ちなみに「詐害行為」は、債務者が債権者を害する法律行為のことです。
この詐害行為の対象は財産分与に関して不相応に大きすぎると認められるもののみですので、全ての資産に対して名義変更の取り消しが許されているわけではありません。
と言っても、明らかに財産分与を偽装した名義変更は取り消しになります。
名義変更が詐害行為になるとは知らなかったのであれば、債権者は詐害行為の取消権を行使することはできませんが、自己破産の場合はありえないことです。
これから自己破産をしようとしている人が物件という大きな資産を破産する前に譲渡処分するのは、明らかに不相応な財産分与であると判断できるでしょう。
つまり、自己破産をするから離婚を考えるということは考えるだけ無意味であるということになります。
自己破産を弁護士に依頼するほうがいい理由
自己破産をする場合、自分で申し立てをしたり、弁護士や司法書士に依頼したりして解決すると思います。
ではそれぞれどう違うのかをみていきましょう。
自分で申し立てをする場合
- 全債務の調査
- 利息の引き直し計算
- 過払い金の返還請求の手続き
- 必要書類の取り寄せ
- 財産などの資産調査
- 自己破産申し立て書の作成
- 申し立て書を裁判所へ提出する手続き
- 裁判所への出頭
- 裁判官と面接
など、自己破産に必要なことすべてを自分でしなければならず、時間もかかり、精神的にも大変になります。
書類などの記入漏れに気を付け、財産の事を考えながらしなければ不利益を被ってしまう場合もあります。
司法書士に依頼する場合
司法書士は法律によって「簡易裁判所」における手続きに限り司法書士が代理権になることが認められていて、代理権が扱える範囲が債務総額140万円以下の場合になっています。
そのため自己破産は地方裁判所での管轄になるので司法書士が手続きをすることが出来ません。
司法書士に依頼しても自己破産に必要な書類の作成の手伝いをしてくれますが、代理人にはなれないので裁判所への申し立て手続きや裁判所へ出頭、裁判官と面接などは自分で行わなければなりません。
弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼すれば必要な書類や裁判所への対処すべてのことを任せることができます。
弁護士に依頼するメリットとして、自己破産に対する知識も豊富でいろいろな対応をしてくれるので免責許可の決定が下りる可能性が高いのです。
そして自己破産手続きにはさまざまな書類が必要になり、書類の不備や陳述書の作成などの確認や代行をしてくれるので、不備があった場合の再提出の心配がなくなるのです。
さらに予納金を少額管財事件の利用が可能になります。
弁護士を代理人にすることで、申し立て当日に破産手続開始決定が下りる事があるので、手続き期間を短くする事が出来ます。
弁護士に依頼すれば全ての手続きを最初から最後まで任せることが出来、費用は少し高いですが精神的な面や手続きにかかる時間を考えても、全ての代理権を持っている弁護士に頼めばメリットは大きいので、弁護士に依頼する方がいいでしょう。
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