自己破産のデメリットとは?間違った印象を持ってはいけない!
「自己破産」という単語には、誤ったイメージが定着しているようです。一度自己破産をしてしまうと、もう二度と社会的に復帰できない…といった誤解をしている方も少なくありません。しかし、それらのイメージはまったくの間違いです。
今回は正しい自己破産のデメリットを解説していきます。
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自己破産のデメリットとは?
では、実際に自己破産をするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
自己破産のデメリットとしては、「財産の大半が処分されること」「手続き中に、一定の自由が制限されること」「一部の職業に就けなくなること」「信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)こと」「官報に名前が記載されること」などが挙げられます。
ただ、「ブラックリスト入りすること」「官報に名前が記載されること」などに関しては、自己破産だけのデメリットではなく、個人再生でも起こることです。
そう考えると、自己破産特有のデメリットというものは、そこまで多くはありません。
以下、自己破産特有のデメリットについて、詳しく見ていきます。
財産の大半が処分される
自己破産の一番大きなデメリットはやはり「財産の大半が処分されること」だと思います。
具体的には、債務者が所有する家や、20万円以上の貯金、自動車などが処分の対象となってしまいます。
ただし、その代わりに借金は帳消しになるわけですから、トータルで考えればメリットの方が大きいのではないかと思います。
手続き中に一定の自由が制限される
自己破産が管財事件とされた場合、手続き中に一定の自由が制限されることになります。具体的には、引っ越しや海外旅行などを自由におこなうことはできません。これらを希望する場合には、裁判所に申し立てる必要があります。
この制限が誤った形で世間に流布され、「自己破産するとパスポートが取得できない」などの噂が生まれてしまったのかもしれませんが、あくまでこの制限は「手続き中」の話であって、自己破産の手続きが終わり、免責が認められれば、引っ越しも旅行も自由におこなうことができます。
一部の職業に就けなくなる
自己破産の手続き中には、一部の職業に就くことが出来なくなります。たとえば、弁護士や税理士、警備員や生命保険募集人などの職に就くことは出来ません。
ただし、この制限もあくまで自己破産の手続き中の話であり、自己破産が確定すれば、再びこれらの職業に就くことが出来るようになります。
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