自己破産後の結婚や離婚を法律的に考えるとどうなる?
巨額の借金を抱えたことが原因で離婚に…といった話を耳にすることはありますが、自己破産を理由に一方的に離婚することは法律的に可能なのでしょうか。
また、自己破産後の結婚についても触れていきます。
■そもそも、一方的に離婚を提起できるのはどんな時?
民法770条には、以下のようなときに、夫婦の一方が離婚を提起できると定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
今回争点となるのは、「5.婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という条文に自己破産が含まれているか、ということになります。
結論としては、自己破産はこの条文に含まれないと判断されることが一般的です。
言い換えれば、自己破産を理由として一方的に離婚を要求することはできません。
※ただし、ギャンブルなどの浪費によって財産を失い、生活費を確保できない場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることがあるので注意が必要です。
■双方の合意に基づく離婚は可能
自己破産を理由に一方的に離婚を求めることはできませんが、夫婦双方が同意の下で離婚を進めるということはもちろん可能です。民法763条「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」にある通り、本人が合意していれば、どのような理由であっても離婚協議を進めることは出来ます。
■自己破産後に結婚することはできる?
では逆に、自己破産後に結婚することは出来るのでしょうか?
法律的に言えば、自己破産後に結婚することは何の問題もありません。自己破産の事実は住民票や戸籍に掲載される訳ではありませんので、自由に結婚ができます。
ただし法律的に問題がなくとも、生活を送るうえでの不自由は覚悟しなければなりません。
なぜなら、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、その後数年間にわたってクレジットカードの利用や新規ローンの申し込みなどが出来なくなるからです。
特にローンを組めない、ということは大きな制限となってきます。
新婚生活を始めると、車や住宅のローンを組みたい…と思うケースが出てくると思われます。しかし、残念ながらそれはできません。もし車や住宅を購入したいのであれば、現金一括払いが求められます。
以上のことを踏まえると、自己破産後に結婚を考えている方は、パートナーの方にあらかじめ自己破産の事実を伝えておくとよいのではないでしょうか。そうすることで、結婚後のトラブルを回避することが出来ると思われます。
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