自己破産が完了するまでは時間がかかる!流れを知っておけば安心
自己破産の手続きが全て完了する期間は、債務者の事情や債務状況、そして弁護士に依頼しているかどうかで異なりますが、早ければ3か月、遅ければ1年以上かかる場合があり、平均するとおよそ3か月から6か月です。
具体的にどのような流れで手続きが進んでいくのかということをあらかじめ知っておくと安心でしょう。
①破産免責の申し立て
管轄の地方裁判所に破産申し立てを行います。
この時に裁判所書記官と面談を行い、問題がなければ受理されます。
破産申し立ての流れで不許可自由に該当しなければ、90%の確立で免責までたどり着くことができます。
②破産審尋
申し立てを行ってからおよそ1か月で「破産審尋」と呼ばれる裁判官との面談が行われます。
この破産審尋は通常、10人から20人の集団面接になり、時間は10分から20分ほどです。
免責不許可自由に該当していないかどうかなどの質問をされます。
③破産決定
破産審尋後、1週間から1か月で破産決定が下りますが、破産決定が降りただけでは「支払い不能」を認めてもらっただけになりますので、借金がなくなるということではありません。
次に待つのは「免責の決定」です。
④免責審尋
破産決定をしてからおよそ1か月で「免責審尋」と呼ばれる裁判官との面接が行われます。
免責審尋は「破産審尋」同様、10人から20人の集団面接となり、時間は10分から20分ほどです。
⑤免責決定
この「免責決定」が下りて全ての負債がなくなって、破産後の資格制限がなくなるということになります。
スムーズに行けばほぼこの流れで自己破産は進んでいきます。
免責が下りるまでの期間は平均して半年ほどかかりますので、流れを理解しておけば不安に感じることもありませんね。
自己破産の即日面接制度とは?
通常、破産手続き開始決定が下りるまでかかる期間は自己破産申し立てから1か月から2か月かかります。
ところが一部の裁判所では「即日面接」という制度が設けられており、自己破産の申し立てを行ったその日、もしくは3日以内に弁護士と裁判官が面接をして、「支払い不能」と判断されたらその総実のうちに破産手続き開始決定が下ります。
この即日面接は弁護士が代理人となっている場合に限ります。
つまり債務者本人が続きをする場合は認められていませんので、早く手続きを終わらせたい場合は弁護士へ依頼することを考えたほうがよいでしょう。
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