自己破産しようとしている生活保護者は費用が免除されるの?
生活保護を受給している方が自己破産を申告したいと考えたときに、その手続き費用が払えない場合には、どのような対処がなされるのでしょうか。
■法テラスに相談すると弁護士費用を立て替えてくれる
収入が最低基準を下回っており、自己破産手続きを進めるための費用さえ確保できない方は、「法テラス」に相談することになるのが一般的です
。法テラスでは自己破産にかかる弁護士費用を立て替えてくれます。
これは生活保護を受給している方だけではなく、経済的に困窮している方であれば皆が利用できる制度です。
普通であれば、自身の収入が一定値より低いことを示すために、収入証明書・確定申告書などを提出するのですが、生活保護受給者は、生活保護受給証明書を提出するだけで制度を利用できます。
■生活保護受給者は、立て替えてもらったお金を返さなくてもよい
ただ、通常法テラスを利用する場合、あくまで弁護士費用を立て替えてもらっただけなので、将来的には返還をしなければなりません(契約締結の2か月後から、月々5000~10000円)。
ところが、自己破産手続きを終えた後でも生活保護を受給している場合、返還義務は免除されることになります。
■生活保護受給者は、裁判所の予納金も援助される
基本的に法テラスで立て替えてもらえるのは、あくまで弁護士費用のみで、裁判所に支払うお金は貸してくれません。
つまり、自己破産時にかかる「予納金」は自分で用意しなければならないのです。
ところが、管財事件になった場合、予納金は最低20万円が必要です。生活保護受給者がいきなり20万円を準備することは難しいことが予想され、これでは自己破産さえできない方が続出してしまいます。
そこで、2010年から生活保護受給者に予納金を援助する仕組みが出来上がりました。
これにより、法テラスで弁護士費用に加えて予納金も貸してくれるようになったのです。
もちろん、この予納金に関しても、自己破産後に生活保護を受給している方は返還義務が免除されます。
(ただし、20万円を超える予納金に関しては自己負担になり、またこの立て替え金は当人を経ずに直に裁判所へと支払われます。)
■そもそも生活保護受給者は同時廃止になるのでは…?
ひょっとすると、「生活保護受給者は財産をほとんど持っていないわけだから、そもそも同時廃止になるわけで、予納金の話は関係ないのでは…?」と思われる方がいるかもしれませんが、それは誤りです。
最近の生活保護受給者のなかには、家を所有している方がいるからです。生活保護の制度として、本人が居住するために所有している家であれば、売却せずに生活保護を受給することが出来るようになっています。
しかし、自己破産をおこなう場合には、居住用であっても売却されることが一般的であり、管財事件として扱われるので注意が必要です。
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