4月から始まる「同一労働同一賃金」!パートでもボーナスを貰えるようになる?
「4月は出会いの季節」ということもありますが、その理由の1つは職場の環境が変化することにあると思います。
新しくパート・アルバイトを始める方もいれば、職場に新入社員が入ってくることも多いですよね。
私の場合は個人事業主なので残念ながら周りの変化は少ないものの、それでも徐々に暖かい日も多くなってきて皆さんもなんだかワクワクしませんか?
そして、雇用形態に関係なく会社で働いている人すべてに関係する制度が2020年4月から始まります。
それが「同一労働同一賃金」です!
「ニュースで聞いた覚えあるけど、イマイチ何が変わるか分からない…」という人も多いと思います。
しかし、この同一労働同一賃金の開始は、今まで正社員だけだったボーナスをパート勤務の方も貰えるようになるかもしれない大きな変化なのです。
私もアルバイトをしていたころは「ボーナスがあったら良いのに!」と何度も考えたことがありました。
「今、アルバイトやパートをしている人は優遇されているんだな」と思ったものの、色々と調べてみると、全員が得するかというと必ずしもそうではないようです。
反対にこの制度の開始をきっかけに労働環境が悪化する可能性も考えられ、本当に非正規雇用で働く人のためになる制度なのか疑問に感じる部分もありました。
そこで、この記事では同一労働同一賃金がどのような制度なのかという基本的な部分から、労働者にとって不利になってしまうケースについても説明していきます。
ほぼ現金を使用しないキャッシュレス生活を送るアラサー男子。クレジットカードのポイントを貯めることを第一に考えているため、買い物は値段よりも、還元率を重視するという本末転倒っぷり。
2020年4月から始まる「同一労働同一賃金」とは?
同一労働同一賃金は、雇用形態による不平等な格差を是正するための法律です。
2020年4月以降は、同じ仕事をしているのであれば、非正規雇用という理由で待遇に不公平な差をつけることが禁止されます。(※中小企業への適用は2021年4月から)
例えば、記事の冒頭でもふれたような、非正規雇用者にもボーナスが支給されるなどです。
政府としては、非正規雇用で働く人の労働条件を改善して、多様な働き方を実現するのが目的のようです。
この制度によってパート・アルバイト、派遣社員などの待遇が良くなる可能性があるでしょう。
同一労働同一賃金の対象になる人
同一労働同一賃金が始まっても、待遇に変化がないケースもあります。
この制度の目的は、非正規雇用への不合理な待遇を改善することなので、仕事の内容や勤務時間によって生まれている正規雇用との差についてはそのままです。
つまり、非正規雇用の中でも、この制度によって待遇が改善される人もいれば、特に変化がない人もいるのです。
同一労働同一賃金によって、主に待遇が改善されるのは「非正規雇用だけどフルタイムで勤務している人」と考えると良いでしょう。
ただし、正規雇用と異なる仕事内容や勤務時間の非正規雇用者の場合、待遇に差をつけることはできますが、それが不合理なものであってはならないとされています。
そのため、ガイドラインに鑑みて不合理な格差があるのであれば、短時間勤務の方などの待遇も改善される可能性はあるのです。
派遣社員の場合には会社によって対応が異なる
非正規雇用には派遣社員の方も含まれますが、この場合には派遣元によって対応が異なるので注意してください。
基本的には派遣先で働いている労働者と比較して不合理な待遇の差が出ないようにされますが(派遣先均等・均衡方式)、労使協定が結ばれた場合には、同じ地域の同業種の一般的な賃金にあわせる形(労使協定方式)になることもあります。
どちらを採用しているかは会社によって異なるので、知りたい方は派遣元に確認すると良いでしょう。
中小企業への適用は2021年4月から
前述の通り、同一労働同一賃金が中小企業へ適用されるのは2021年4月からです。
同一労働同一賃金が開始されても、労働者自身が何かしなければいけないわけではありません。
しかし、企業側にとっては、新しい制度へ対応するための負担があります。
十分な準備の時間を取るために、中小企業の場合には1年後の2021年4月からの適用になるのです。
ちなみに中小企業の範囲は下の表の通りです。
【2021年4月から同一労働同一賃金が適用される中小企業の範囲】
業種 | 資本金の額、または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他(製造業・建設業・運輸業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
※どちらかの基準を満たす場合には中小企業に該当
※参考:厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲
同一労働同一賃金が適用されると何が変わる?労働者にとってのメリットとは?
同一労働同一賃金が開始されると次のようなメリットが考えられます。
【同一労働同一賃金で考えられるメリット】
・給料が今よりもアップする
・賞与(ボーナス)や各種手当が支給される
・資格取得のサポートプログラムなどを受講できるようになる
給与面での不合理な格差が是正されるのは、多くの方にとっては朗報ですね。
ただ、職場によっては改善されるかもしれないという意味で、すべての非正規雇用の方が該当するわけではないので注意してください。
給料が今よりもアップする
正社員と同様の仕事をしているにも関わらず、非正規雇用という理由で給料が低かった場合、正社員の給与との格差がなくなる可能性があります。
同じ業務内容であるなら、雇用形態を理由に差をつけることはできなくなるのです。
次のようなケースであれば、同一労働同一賃金によって給料がアップする可能性があるでしょう。
【給料がアップする可能性があるケース】
・非正規雇用のフルタイムで勤務している
・正規雇用者と業務内容が同一である
・正規雇用者の賃金と格差がある
反対にいえば、上記のようなケースでない場合には、4月以降も特に変化がないということも多いと思います。
不合理な待遇の差をなくすことが目的であり、直接的に非正規雇用者の賃金を上げることが目的ではないのです。
賞与(ボーナス)や各種手当が支給される
これまで正社員だけボーナスが支給されていたという場合、今後は制度に該当する非正規雇用者も賞与の対象になります。
もちろん、職場によっても違うと思いますが、一般的にパートやアルバイト勤務だとボーナスはありませんよね。
正規雇用と非正規雇用の年収に大きな格差が生まれるのは、このボーナスによる部分が大きいでしょう。
アルバイトでもフルタイムで働いていると月収20万円程度にはなると思います。
新卒者の初任給が20万円前後というケースも多いため、これだけでは大きな差にはならないでしょう。
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しかしもし年2回、給与1ヶ月分の賞与が支払われるとするなら、それだけで40万円もの年収の差に!
つまりボーナスが支給されるかどうかで年収に大きな格差が生まれるのです。
正規雇用であれば勤続年数に応じて基本給が上昇することも多いため、徐々にその差は広がっていくでしょう。
さらに、決算による賞与があるなら、なおさら正規雇用と非正規雇用の年収は大きく開きます。
また、住宅手当や通勤手当の支給についても同様です。
2020年4月からは非正規雇用という理由で住宅手当などの各種手当を支給しないということはできません。
各種手当の有無で生活の負担はまったく違うので、勤め先の対応はチェックしておきましょう。
資格取得のサポートプログラムなどを受講できるようになる
これまで正規雇用の社員を対象に資格取得などをサポートするといった教育訓練を受けられた場合、今後は非正規雇用も同じようにプログラムを受講できるようになる可能性があります。
正規雇用者と同じ業務内容であれば同様の教育訓練を受けられ、異なる業務内容なのであれば、それに応じた教育訓練の機会が設けられるのです。
加えて、先ほどの手当の話にも関連しますが、特定の資格を有することで手当が出るなら、その資格手当の対象にもなります。
また、特定の条件を満たした企業についてはキャリアアップ助成金という制度の対象になります。
企業によっては同一労働同一賃金をきっかけに非正規雇用者のキャリアップを目指す取り組みを社内で実施しているケースもあるので確認してみてください。
そして、福利厚生についても不合理な待遇が禁止されています。
例えば、正社員しか利用できない休憩室や食堂などは不合理な待遇と見なされるケースが多いでしょう。
同一労働同一賃金によって損をするケースとは?
同一労働同一賃金はメリットばかりのように思えますが、問題点もいくつかあります。
同一労働同一賃金には明確な罰則が設けられていない!
「非正規雇用者の待遇が不合理なものでないかを見直してくださいね。」といいながらも、違反した企業に対する具体的な罰則はないのです。
もちろん、同一労働同一賃金に罰則の規定はなくても、労働者から訴えを起こされるケースというのは今までと同様にあると思いますが、本当に4月から非正規雇用者の職場での待遇が改善されるかは疑問ですね。
さらに、同一労働同一賃金の開始に伴い、次のようなケースでは必ずしも労働者のメリットになるとはいえず、むしろ損をしてしまうこともあるでしょう。
【同一労働同一賃金によって損をするケース】
・人件費を抑えるために社内の制度を見直す
・労働時間などの契約内容が変更される
・非正規雇用の採用からアウトソーシングへ転換する
人件費を抑えるために社内の制度を見直す場合
先ほども少しだけふれましたが、同一労働同一賃金への対応は、企業側にとっては負担になります。
同一労働同一賃金のガイドラインに現状をあわせようと思うと、非正規雇用者へ支払う給与が上がり、人件費が増えてしまうケースが多いでしょう。
会社によっては人件費の増加で経営が厳しくなるかもしれません。
そこで、これまではあった正規雇用の社員への手当を廃止したり、賃金規定や就業規則を変更したりという動きもあるのです。
同一労働同一賃金によって問題になるのは、正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差です。
非正規雇用の労働者の立場を上げることで差をなくすというのが健全な対応に感じますが、正規雇用の労働者への優遇をなくすことでも差は縮まるのです。
この場合には、雇用形態による差はなくなっても、正規雇用、非正規雇用ともに損をする結果になるでしょう。
労働時間などの契約内容が変更される場合
同一労働同一賃金によって待遇が改善されるのは、主にフルタイムで勤務する非正規雇用です。
そのため、同一労働同一賃金をきっかけに労働時間などの契約内容が見直される可能性もあります。
これまではフルタイムで勤務できていた非正規雇用の社員も、今後は労働時間が短くなるかもしれません。
また、正規雇用者と非正規雇用者の業務内容を明確に分けるといった対応も考えられます。
非正規雇用の採用からアウトソーシングへ転換する場合
企業の中には、アルバイトやパート社員を雇うのではなく、アウトソーシング(外注)する方向に舵を切るところも増えるでしょう。
外注であれば、社会保険料を負担したり、源泉徴収したりしなくても良いですし、同一労働同一賃金による影響を受けないから。
もちろん、業務内容によっては外注できないものや、難しいものもあると思います。
そのため、すべての企業でアウトソーシングが進むというわけではないものの、同一労働同一賃金の対策として外注が増え、非正規雇用が減るという可能性はあるのです。
【まとめ】同一労働同一賃金で働き方が変わる!?
同一労働同一賃金は2020年4月からです。
中小企業の場合には2021年4月からと1年遅れになりますが、これによって非正規雇用の待遇が改善されるかもしれません。
しかし、現状では同一労働同一賃金に違反したとしても、その企業に罰則があるわけではない点に注意が必要です。
非正規雇用の待遇がどこまで改善されるかは企業によっても違うでしょう。
また、企業にとっては人件費が増加することになるため、この機会に賃金規定や就業規則を見直したり、外注に仕事を回したりするなどでコストカットを図るケースもあります。
同一労働同一賃金が始まるからといって、パート・アルバイト、派遣社員がとても働きやすくなるとは限らない!
パートタイム・有期雇用労働法という法律では、正社員との待遇の違いについてその理由の説明を求められた場合、事業主は説明しなければならないとされていますが、実際に非正規雇用者が声を上げられるかというと難しいと思います。
そのため、非正規雇用のフルタイムで働いている方は、自分の職場がどのように対応するかをしっかりと把握しておくこと、ときには勇気を出して労働条件について確認してみることが重要ですね。
ほぼ現金を使用しないキャッシュレス生活を送るアラサー男子。クレジットカードのポイントを貯めることを第一に考えているため、買い物は値段よりも、還元率を重視するという本末転倒っぷり。
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