【新型コロナ】フリーランス・個人事業主への休業補償が1日4,100円で調整
連日、新型コロナウイルスに関するニュースがテレビなどで取り上げられていますね。
テレビを見ていると、テレワークや時差通勤などを実施する企業も増えているようです。
その一方で、政府による全国一斉臨時休校の要請で「子どもを一人で家においておけないので、仕事を休まなくていけない」という今後の収入を不安視する声もよく聞きます。
これに対して政府は、臨時休校などによって仕事を休まざるを得ない正規雇用者・非正規雇用者を対象に8,330円/日で休業補償をする方針を明らかにしていました。
8,330円というのは失業手当の日額上限と同等の額になるのですが、問題はフリーランス・個人事業主は対象外になること…。(ちなみに、筆者も個人事業主です。)
フリーランス・個人事業主という働き方を選択している以上、それなりのリスクがあるのは承知の上ですが、国の行う支援制度で対象から外されたことには正直驚きました。
私の場合は独り身ですし、今のところ、仕事へ大きな影響も出ていないので、休業補償の対象にならないのは当たり前なのですが、中にはもろに影響を受けているのにも関わらず、フリーランス・個人事業主という理由で補償されない人たちもいるのです。
ただ、この点は与野党からの批判もあったようで、条件を満たしたフリーランス・個人事業主へは1日あたり4,100円の休業補償が検討されているという報道がありました!
とりあえず朗報ではあるのですが、「なぜ4,100円なの?少なくない?」と感じるのは私だけでしょうか?
そこで、この記事では今回報道されたフリーランス・個人事業主への休業補償の内容について、ネット上での反応も織り交ぜながら説明していきたいと思います。
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4,100円/日の休業補償の対象になるフリーランス・個人事業主とは?
当たり前ですが、フリーランス・個人事業主へ4,100円/日が無条件で支給されるわけではありません。
【休業補償の対象となる人】
新型コロナウイルスの拡大に伴う全国一斉臨時休校によって
子どもの世話をするために仕事ができない
かつ
業務委託契約などにもとづいて報酬の支払いが行われている
子どもがいないと休業補償の対象にならない
今回の休業補償は、臨時休校によって子どもの世話をするために仕事ができない人が対象になります。
ツイッターでは「子どもがいる人だけ優遇されている」という声もありますが、この点は正規雇用者・非正規雇用者への休業補償も同様なので、そこに差があるわけではありません。
ただ、臨時休校とは別のところで影響を受けているフリーランス・個人事業主も多く、休業補償の対象が限定的であるとはいえるでしょう。
イベントの自粛要請などでの収入減は対象外
フリーランス・個人事業主といっても、人によって色々な仕事をしています。
私の場合でいえば、文章を書く仕事が多いのですが、今のところはコロナウイルスの感染拡大によって仕事が減ったということはありません。
一方、フリーのカメラマンをしている友人は、撮影が入っていたイベントそのものが中止になるなど、かなりの影響を受けています。
しかし、先ほどの話ともつながりますが、今回の1日あたり4,100円という補償は臨時休校で仕事ができない人が対象です。
私の周りに関してはいえば、臨時休校よりも、イベントの自粛要請などによって仕事が減った、中止・延期になったという話の方がよく聞きます。
そのため、フリーランス・個人事業主まで休業補償が拡大されたとしても、収入減がカバーされないケースも多いでしょう。
口頭での契約という問題点も
フリーランス・個人事業主は仕事を請け負うときに、業務委託契約書を作成しないケースもあります。
会社勤めの方は「契約書ないの?」と驚くかもしれませんが、口頭で仕事を請け負うケースも少なくありません。
もともと「仕事を休む」という定義が曖昧なフリーランス・個人事業主では、業務委託契約書がない場合、どうやって臨時休校によって仕事を休んだということを判断するかという問題もあるのです。
経済産業省がフリーランスとの取引への配慮を要請
コロナウイルスの感染拡大に伴う休業補償は子どものいる労働者が対象ですが、経済産業省はフリーランス・個人事業主との取引へ配慮をするように発注事業者へ要請しました。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で関係団体を通じ、要請します。
※経済産業省 公式ホームページより
繰り返しになりますが、コロナウイルスによって経済的なダメージを受けたのは子どもがいる人だけではありません。
特にフリーランス・個人事業主は収入が安定していないということもあり、できるだけ事業を継続できるように特別な配慮を求めた形になります。
【具体的に要請した内容】
- 支払期日や報酬額などの契約内容を変更する場合は十分な協議、配慮をすること
- 影響を受けたフリーランス、個人事業主とはできるだけ従来の取引関係を継続、もしくは今後、優先的に発注を行うこと
- フリーランス、個人事業主から体調不良や臨時休校などを理由に納期延長の相談があったときは柔軟に対応すること
要請内容を簡単にまとめると、上記の3つです。
あくまでも要請ではありますが、適切な配慮をするように要請文を出したことは評価できるのではないでしょうか?
実際、1日4,100円の休業補償で乗り切れるの?
休業補償の対象がフリーランス・個人事業主まで拡大されたことは良いニュースだと思うのですが、少し疑問に感じたのは1日あたり4,100円という金額。
正規雇用者・非正規雇用者への休業補償:1日あたり8,330円を上限
↓
フリーランス・個人事業主への休業補償:1日あたり一律4,100円
↓
なぜ?
実は、今のところ、この金額の根拠については明確には回答されていません。
東京新聞によれば厚生労働省の担当者は「東京都の最低賃金である1時間1,013円×4時間を仮定したもの」という旨の回答をしたとも報道しましたが、これが本当なら「ちょっと仮定がおかしいのでは?」と思いますよね。
また、安倍晋三首相は「働き方や報酬は多種多様で、迅速に支援を行う必要がある中で、非正規雇用の方への給付とのバランスを考慮した」と述べたそうです。
参考ニュース:フリーランスに4100円の根拠 首相「バランス考慮」(朝日新聞DIGITAL)
休業補償は給付であり、それなりの財源も必要なので、本来の損失分を全額補償することができないのは理解できます。
最低賃金を計算に利用したことも妥当かなと思いますし、緊急の対応として一律の金額にしたことも問題ないでしょう。
ただし、納得いかないのは「なぜ正規雇用者などの上限額のほぼ半額なのか?」という点です。
もちろん、休業補償がまったくないよりはましですが、いつまで新型コロナウイルスによる影響があるのか不透明な中で、1日あたり4,100円という金額、正規雇用者との格差に対して不満が出るのは当然でしょう。
ツイッター上では「#フリーランス悲鳴」がトレンドに
ツイッター上では「#フリーランス悲鳴」というハッシュタグもトレンドになっています。
#フリーランス悲鳴 で「救済なしの自己責任を承知でなったんだろ」論調
— ぽんぽこタヌキ (@ponpoko_Reverse) March 5, 2020
そりゃ「普段の経営による」損害の「企業からの」救済がないのは、その通り承知の上だろうが、
「天災による」損害の「国からの」救済は、全ての労働者にあって然るべきだと思うのだがどうなんだろ?
フリーランス全員が進んでその道を選んでいるわけではない。健康上の理由や介護などで会社勤めできない人もいるんですよ。それにコロナウイルスによる自粛要請は国からなのだから国が収入を補償するのは働き方によらず当たり前では。補償の方法は消費税減税が簡単でおすすめです #フリーランス悲鳴
— 今村勇輔 (@yimamura) March 5, 2020
本当にこの通りで、フリーランスという理由だけで、休業補償の対象にならないのはおかしいですよね。
正規雇用者などの補償額と格差があることなど、まだまだ問題はあるものの、フリーランス・個人事業主も補償対象になったのは一歩前進といえます。
しかし、ツイッターを見ていると「フリーランスは普段稼いでいて、自由なんだから、こんなときにだけ国に期待するのは甘い」という厳しい意見も中にはあるようです。
就業形態に関係なく多くの人が厳しい状況にあることは事実なので、このような状況だからこそ他人に対して優しくなりたいですね。
最新の助成制度の情報や利用できる制度を調べることも重要!
一人ひとり状況は違うので「フリーランス」や「個人事業主」という言葉で一括りにするのは難しいですが、「4,100円って少なすぎる!」、「なんで正規雇用者などの休業補償と額が違うんだ!」といっても事態が好転するわけではありません。
そこで重要なのは、どのような制度があるのか、利用できるものはないかをチェックすることだと思います。
例えば、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金を知っていますか?
本来は低所得世帯を対象に緊急で、一時的な資金を最大10万円まで融資する公的な貸付制度です。
政府が発表した新型コロナウイルスへの緊急対策第2弾では、新型コロナウイルスの影響で収入が減った世帯を対象に、貸付金額を20万円まで増額するなどの特例を設けるとしています。
休業補償とは違い給付ではありませんが、このような何か利用できる制度がないかを探してみる価値はあるでしょう。
緊急小口資金の特例制度についてはこちら
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